不動産売買取引

「不動産の購入を検討しているが、注意すべき契約のポイントがわからない」

「購入してすぐに欠陥が見つかってしまった」

「想像をしていた物件と実際の物件とに大きな乖離があり、困っている」

 

不動産の売買は取引額が高額であるため、慎重に契約を結ぶ必要があります。不動産の取引の場合、契約書を作成するのが一般的ですが、契約書を作成するといっても、どの点に注意しなければならないのか、ポイントがわからないというのが普通ではないでしょうか。法的な専門知識が無ければ、事前に確認しておかなくてはならないポイントがわからず、後々大きな不利益をこうむってしまうおそれがあります。一度契約を結んでしまうと、解約するのが難しい場合があります。

 

不動産の売買契約を締結する際の事前の注意としては、以下の点が挙げられます。

1.不動産登記事項証明書を取得して、不動産の所有者が誰か、担保がついていないか等の権利関係を確認する。

2.売買契約書はもとより、重要事項説明書や物件状況告知書の内容もしっかりと確認し、仲介業者がいる場合は、納得がいくまで説明を求める。

3.必ず現地に足を運び、不動産に欠陥や残置物がないか、土地の境界はどこか、第三者の占有はないか、などを確認する。

4.建物を建てるために土地を購入する場合は、都市計画法上の用途地域により、法律上の制約がないかを、自治体の提供する都市計画図で確認する。

5.農地の売買の場合は、農地として使用する場合の農地法3条の許可、農地としてしない場合の農地法5条の許可が得られることが売買契約成立の条件となっているかを確認する。

 

不動産の売買契約に不安がある場合、弁護士にご相談ください。契約書のリーガルチェックや、売買契約の代理も致します。

 

また、以下の例のように、既に不動産の売買をめぐるトラブルが発生している場合にも、弁護士にご相談ください。

・境界が確定できずにもめており、不動産が売却できない

・借地権付きの建物を売却したいが、地主の承諾が得られない

・離婚の財産分与など、共有物の売主間でもめているために売却できない

・売買の交渉をしたいが、相続が発生し、誰が不動産の所有者かわからない

・遺産分割協議がまとまらず、相続財産である不動産を売却できない

・売買契約を締結したが、不動産に瑕疵が見つかったので解約したい(買主から解約された)

・売買契約を締結したが、手付解除をしたい(買主から手付解除をされた)

・建物にアスベストが使われており、除去費用を売主に請求したい(買主から請求された)

・土地の土壌汚染があり、対策費用を売主に請求したい(買主から請求された)

・重要事項説明書や告知書に書いていないことや、記載と異なる事実が明らかとなり、トラブルになっている

 

こうした複雑な状況が生じている場合は、弁護士が介入し、法律問題を紐解く必要性があります。このようなトラブルを抱えている場合は、「米子東町法律事務所」へご連絡ください。

0859-33-1019 受付時間: 平日9時~18時 メールでのお問い合わせ
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