団体交渉・労働組合対策

「勤務態度の悪い従業員を解雇したところ、労働組合から団体交渉を申し入れられた」

「うつ病で満足に仕事ができない従業員に退職勧告を出したところ、不当解雇だと言われている」

「知らない間に社内に労働組合ができ、団体交渉を申し込まれた」

 

一人一人の労働者の力は弱く、使用者とトラブルになっても、使用者と対等に交渉することは困難です。そこで、労働者が、団結して労働組合を結成したり、労働組合に加入して、使用者と交渉する権利、これを団体交渉権といいますが、この権利が労働組合法によって保障されています。そこで、労働者がその労働者が加入している労働組合が使用者に団体交渉を申し入れるケースがあります。

 

団体交渉には社内の労働組合から申し込まれる場合と社外の合同労組(ユニオン)から申し込まれる場合とがあります。留意すべきこととして団体交渉を申し込んでくる労働者側の多くが、使用者より労働法を熟知しているケースがほとんどであるということです。

 

社内の労働組合といっても、労働問題に積極的に取り組む上部団体からアドバイスを受けていたり、ノウハウを共有されていたりする場合が大半です。また、ユニオンは日常的に労働問題ばかり扱っているので、労働法を熟知しています。何も対策を立てずに交渉に臨んでしまうことで、相手に主導権を握られ、全面的に労働者側の主張を受け入れなくてはならない状況に陥りかねません。

 

しかし、正当な理由もなく団体交渉の申し入れを無視した場合、不当労働行為と認定されてしまい、労働委員会から、団体交渉を拒否してはならないとの命令だけではなく、今後同様の行為を行わない旨の文書を事業場内で掲示などを命じられる可能性があり、このことが労働組合によって拡散されると、会社のイメージが著しくダウンします。また、命令確定後に当該命令に会社が違反した場合は、50万円以下の過料に処せられるほか、損害賠償義務が生じる可能性もあります。

 

弁護士に依頼していただくことで、労働基準法、労働組合法等法律に従い、労働組合との適切な交渉や労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などを代理で行うことができます。訴えを起こされた後の対応はもちろんのこと、労働組合から団体交渉をされないために、就業規則の整備や労働環境の調整などについてもアドバイスをさせていただきます。法律の専門家である弁護士にご相談いただくことで、労働法を熟知した労働者側の主張に対しても、的確な対策をたてることができます。まずはお気軽にご相談ください。

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