契約書のチェック

「取引先から契約書を提示されたが、内容がよくわからない」

「事前に約束していた内容と違う条件の契約を申し込まれている」

「以前に契約書を作ったが、現状と合っていないが、このままで大丈夫だろうか」

 

ビジネスを進める上では、取引基本契約書や秘密保持契約書、業務委託契約書、代理店契約書、請負契約書、賃貸契約書などなど、様々な契約書が日常的に交わされています。取引先から送られてくるそうした契約書を、十分にチェックせずに捺印してしまっていませんか?

 

契約書は一度調印してしまうと、その有利不利に関わらず、その内容に拘束されます。そのため、契約書の個別の条項が規定している内容やその影響をよく理解し、細心の注意を払って捺印することが大切です。また、過去に締結した契約書でも、状況に変化があり現状にそぐわない場合や、法改正があり対応が必要な場合は、適宜見直しをして改訂していかなければ、不利益を被ることもあります。

 

「米子東町法律事務所」が顧問弁護士を務めている企業様の中でも、過去に契約トラブルを経験されている企業様は契約書の重要性を実体験として感じられておられます。そのため、頻繁に契約書のご相談にお越しいただき、自社に不利な内容やあいまいな表現がないか、チェックを受けられております。契約書チェックを受けた契約書は、契約者相互の権利義務が明確となり、認識不足や誤解によるトラブルを未然に防ぐことができます。昨今は、民法改正をふまえ、従前の契約書の見直しのご相談も増えています。

 

ところが、そうでない企業様の場合は、特に取引先と長年の付き合いがある場合や信頼関係がある場合、取引先との力関係が著しく弱い場合などに、内容の吟味がされないまま、契約書に調印してしまったり、古い契約書を漫然と使い続けることで、後にトラブルになってしまうケースが多いのです。

 

理想的には、顧問弁護士や親しい弁護士に、日常的に契約書のチェックを頼める体制にしておくことが好ましいと思われます。「米子東町法律事務所」で顧問弁護士サービスをご利用いただいている企業様の場合は、契約書チェックのご相談は、何回でも無料でお受けしております。

 

しかし、顧問弁護士がいない場合、契約書のチェックを頼む際の弁護士費用を心配されて、チェックがなされないままになってしまうこともあろうかと思います。このような場合は、まずは「法律相談」を利用されることをお奨めします。

 

「米子東町法律事務所」では、各種契約関係のご相談についても、1時間まで8000円(30分以内で終了する場合は6000円)(税込)で承っています。チェックすべき契約書の分量や複雑さにもよりますが、30分から1時間の法律相談の中で注意すべき点等のアドバイスが完了する場合もあります。もちろん、法律相談の中で重大な契約上の問題点やリスクが発見された場合には、それを回避するための本格的なチェックや契約書の作り直しについて、費用も含めて、ご提案させて頂きます。

 

契約書は、御社のビジネスを支えるものです。これまで契約書のリーガルチェックを受けたことがないという方は、ぜひ一度、弁護士への「法律相談」を利用してみてください。

0859-33-1019 受付時間: 平日9時~18時 メールでのお問い合わせ
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