賃料回収

「家賃を支払うように何度も催促をしているが、一向に回収できない。」

「賃料を回収するには、どのような手続きを踏めばよいのかを知りたい」

「借主が家財道具を残して何ヶ月も行方不明になってしまっているが、どうしたらよいか」

 

賃貸経営者が最も苦労する問題の一つが、借主からの賃料回収です。たとえ賃料が回収できない状況だとしても借主保護の法律があるため、いきなり契約解除や明渡しの手続きを取ることはできません。賃貸人が強硬手段に出ることで、逆に借主から損害賠償を請求されてしまう危険もあります。

 

そのため、賃料の回収や、その後の契約解除・明渡しには、法的な手続きを、きちんとした段階を踏んで、実行していく必要があります。基本的には、以下の通りの手順を踏むことになります。

 

1)内容証明郵便の送付

まずは賃料不払いに関する内容証明郵便を送付し、支払いを求めます。オーナーや管理会社がこれまで催促しても支払わなかった借主であっても、弁護士からの正式な内容証明郵便が届くことで、行動を改め、支払いに応じることが多々あります。

 

2)保証人に請求する

賃借人から賃料が支払われない場合、保証人に対して賃料を請求します。賃借人からの回収が困難な場合には、保証人に支払い義務がありますので、請求が可能です。「連帯」保証人がいる場合は、賃借人への請求と同時に連帯保証人へ請求することも可能です。その場合は、前述の内容証明郵便の送付時に、賃借人と連帯保証人を連盟にして、支払いを催促します。

 

3)裁判や強制執行などの法的措置を講じる

上記の段取りをもってしても、家賃の回収ができない場合、賃借人や保証人を相手取って、法的措置をとります。賃料のみを請求する場合、一般の民事裁判はもちろんのこと、裁判所から正式な書類を送付してもらう「支払督促」、60万円以下の賃料の支払いを請求する「少額訴訟」といった簡易な手続きを利用することも考えられます。その後、相手方の財産を差し押さえる「強制執行」を行います。

 

4)賃貸借契約を解除して明渡請求を行う

賃料の滞納が長期間にわたり、いくら催促しても支払いが無いような場合や、回収不可能だと判断される場合、いつまでもこのような賃借人に物件を占有されることは、賃貸人の不利益になるばかりです。よって、このような場合は、契約を解除し、明渡請求を行います。この時、正しい手続きを取らずに、強引に立退きを求めたり、鍵を変えたりしてしまうと、逆に訴えられてしまう恐れがありますので、慎重に進める必要があります。(詳しくは、「立ち退き・明け渡し」の項目もご覧ください。)未払いとなっている家賃については、明渡後も分割払いで払ってもらう等の合意ができる場合もあります。

 

弁護士に依頼をしていただければ、以上の一連の手順を代行いたします。借主との交渉はもちろんのこと、書類の作成や法的な手続きの一切をお任せいただけます。賃料回収については豊富な実績がありますので、お困りの方は、ぜひ一度、「米子東町法律事務所」までご相談ください。

0859-33-1019 受付時間: 平日9時~18時 メールでのお問い合わせ
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