再生・倒産

「これ以上いくら経費削減をしても、売り上げ向上が好転しない状況では、現状が打開されない。」「このままの状況で事業を継続していては、取引先・仕入先との関係悪化につながる。」そんな経営危機に瀕した際、どうしたらよいか正しい知識をお持ちの経営者の方は少ないのではないでしょうか。また、正しい知識をお持ちでも、会社の危機にあって冷静な判断ができないケースも見受けられます。

 

こうした経営危機に陥った時、考えるべきは、①借金や不採算部門を減らし、採算事業に注力することで事業の再建をはかるか、②いったん会社自体を清算し、一から人生を設計しなおすために破産をするか、のどちらかです。

 

①の事業の再生には、金融機関らとの交渉で進める「リスケジューリングによる事業再建」、事業や人員の整理、会社の分割や事業譲渡といった法的スキームを駆使した「事業再編による事業再建」、裁判所に申立をして進める「民事再生法を利用した事業再建」があります。②の破産においては、会社破産と同時に、代表者個人の破産も行うのが一般です。

 

1)リスケジューリングによる事業再建

金融機関との交渉により、借り入れの返済条件を緩く変更してもらうのが、「リスケジュ―リング」です。会社の再建という場面では、「金融機関への返済は絶対!」と考え、そればかりを優先させることが間違いである場合があります。客観的な事実に基づいて、然るべき交渉を行えば、金融機関が返済を猶予してくれることもあります。

 

2)事業再編による事業再建

不採算事業からの撤退やリストラ(人員削減)、会社分割や事業譲渡などの活用により事業再編を行う方法です。不採算部門を切り離し、残された部門での採算性を回復しながら事業を維持することを目指します。後述の破産・民事再生と組み合わるなど、様々な活用方法があります。

 

3)民事再生法を利用した事業再建

民事再生法を利用し、裁判所に申立を行って進める事業再建です。以前は、裁判所を利用した事業の整理は「倒産扱いされる」等の誤解から、利用を躊躇されることも多かった手続きですが、倒産とは異なり、一切の取引を中断させることなく手続きを進められることや、債務の額を大幅に減縮させることができるというメリットが理解されるようになり、利用実績が増えています。

 

4)会社破産(法人破産)

あらゆる選択肢を検討し、それでも再建が不可能と判断された場合は、会社破産を選択します。通常は、代表者個人の破産も伴います。ご自身やご家族のためにも、責任を持って破産手続きを進めることも、時として必要です。破産をしても、これまで培ってきたノウハウや人脈がなくなるわけではありません。破産の後に新たな人生を切り開くことを、前向きに考えてみてはいかがでしょうか。

 

再生・倒産のご相談は、ぜび、早い段階でお寄せ下さい。早期であれば、再生の道が開かれることも多くなります。「厳しい経営状況をつまびらかにするのは気が進まない」というお気持ちも良く分かりますが、選択肢が狭まる前に、できるだけ早い段階でご相談ください。

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