会社破産(法人破産)

経営者としては、最後まで会社再建のために頑張りたいお気持ちは良く分かります。もちろん、私たちも、企業再生のご相談を頂いた場合、最後まで貴社の再建のために全力を尽くします。しかしながら、状況によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。そのような場合は、責任を持って会社を清算することも、経営者の大切な役割です。

 

私たち弁護士は、そのような場合も、経営者に寄り添って、経営者やご家族、従業員の方の権利を最大限保護し、人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。

 

一度、破産してしまうと全てがお終いという訳ではありません。会社法上も、破産は取締役の欠格事由から除外されています。これまで培われたノウハウや人脈を生かし、破産しても、再び起業される方もおられます。

 

会社が破産できるのは、①支払い不能、②債務超過の二つの場合です。

 

①の「支払い不能」とは、弁済能力の欠乏のために、債務者が弁済期の到来した債務を一般的、かつ継続的に弁済できないと客観的に判断できる場合を言います。債務返済のためにさらに借金を重ねているような場合は、借金をすることで表面的には返済ができていますが、実質的には返済能力がなく、支払い不能にあたります。

 

②の「債務超過」とは、債務の総額が会社の資産の総額を超過している状態です。なお、債務超過で破産できるのは、株式会社、有限会社、合同会社のみです。合名会社、合名会社は、支払い不能の場合だけ破産ができます。

 

また、③裁判所への予納金や弁護士費用も準備できることが必要です。

 

破産のご依頼をいただいた場合、弁護士から債権者に対して、直ちに介入通知を発送しますので、会社への取り立てが止まります。経営者やご家族に対する直接請求も一切なくなります。その後の債権者との連絡は、全て弁護士が行います。一般の取引先についても、弁護士を窓口として、直接のやり取りをすることを避けることができます。

 

その後、債務や会社の資産について調査した後、裁判所に対する申立を行うことになります。申立を受けた裁判所は、破産管財人を選任し、会社財産を債権者に公平に配当します。よって、一部の債権者だけが強引に有利な分配を受け取るということはありません。会社の資産は全て処分しなければなりませんが、会社が有する資産以上に債務の弁済をする必要はなくなり、債務返済の負担がなくなります。

 

破産手続を選択する場合、従業員も全員失職することになりますが、給料や退職金などの労働債権を先に確保するなどして、従業員等に最低限の配慮をすることができます。

 

なお、会社の破産手続きを取っても、会社の連帯保証人となっている代表者の連帯保証債務が消えるわけではありません。そのため、代表者個人の債務の整理も同時に行う必要があります。

 

破産を決断することは経営者にとって、もちろん、苦渋の決断であるとは思いますが、そうした状況を放置しても、問題が解決されません。現実に債務を返済できない状態が変わらないまま決断を先延ばしにしても、かえって債権者や従業員など関係者の不利益が大きくなり、最終的には破産の申立費用すら捻出できない状態になりかねません。

 

会社が破産の危機に瀕している場合、経営者様自身が、精神的にも相当にきつい思いをされている筈です。1人で悩まず、一度、弁護士にご相談ください。弁護士は、守秘義務を負っていますので、相談していることを他の誰かに知られることはありません。専門家である弁護士に相談し、客観的な状況分析の上で、然るべき措置を取ることをお奨めします。

0859-33-1019 受付時間: 平日9時~18時 メールでのお問い合わせ
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