保険代理販売業向け法律相談
保険代理販売業の皆様へ
保険代理店は、数多くの保険商品を取り扱っておりますが、平成26年の保険業法の改正により、顧客(保険契約者様)の意向を把握し、そのうえで、説明や保険商品の比較・推奨を適切に行うこと、このような意向把握や情報提供のために態勢整備を講じな ければならないこととなりました。
もっとも、これらの義務の具体的な対応措置は、保険代理店様の規模や業務特性によって異なるため、どこまでの措置を講じるかについて、日常的に弁護士の助言を求めることができることは、保険契約者様との法的トラブルを未然に防ぐために必要だと考えます。
また、交通事故の損害賠償問題について、保険代理店様が保険契約者様から法的問題の相談が寄せられていることは耳にしております。例えば、「後遺障害について認めてもらえるのでしょうかと問い合わせを受けたが、回答に窮した」、「過失割合について相談されました。8:2と回答しましたが、それでよかったのでしょうか」という相談が寄せられているとのことでした。その場合も、すぐに保険契約者様を弁護士に繋ぐことができる環境が整備されていれば、契約者様が保険代理店様に寄せられる信用も盤石なものになるでしょう。
それだけではなく、保険契約者様からの苦情・クレームもあると思います。かかる苦情やクレームが理不尽なものであれば、毅然たる対応を取るべきですが、その対応の仕方によっては、保険代理店様の経営にとって致命傷となる可能性も否定できません。その対応の方法について、早期に弁護士に相談できる環境を作ることは必要だと考えます。
保険代理店様に当事務所がサポートできること
米子東町事務所は、保険代理店様から保険契約者様の法的問題についてご相談をいただき、保険契約者様の法的問題を解決してきました。また、保険契約者様からの苦情・クレームに悩む保険代理店様からご相談をいただき、多数の法的トラブルを解決してきました。
初回相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。