債権回収の方法

債権回収に関して弁護士としてサポートできる方法は以下の通りです。

 

弁護士が代理となって債務者に対して催促をする

債権者の要求にどうしても応じてこない場合には、弁護士が代理となって催促を致します。まずは、弁護士名で、受任の通知をし、相手へ話し合いを求めます。弁護士が交渉にあたることで、相手側の対応が変わり交渉がスムーズに進む可能性があります。

 

弁護士名で内容証明郵便を送る

これも上記同様、弁護士名で催促をする方法のひとつですが、内容証明郵便を利用します。内容証明郵便は、誰が誰に対し、いつ、どのような内容の催促をしたのかを、郵便局が証明してくれます。後に、証拠として訴訟に提出することが予測される場合には、内容証明郵便を使って催促し、「期限内に支払わなければ法的処置を講じる」ことを明記するなどして、実効性を高めます。

 

民事調停手続き

民事調停を裁判所に申し立てて、裁判所で相手側との交渉の場を設けることができます。弁護士を利用せずに調停を申し立てることも可能ですが、相手側が出頭しなかったり不当な引き伸ばしをしてきたりすると意味がなくなってしまいます。弁護士に依頼をすることで、相手方も調停が不調になれば裁判となるであろうことを予測するため、圧力を掛けることになつながります。ただし、調停が不調となれば、民事訴訟で一から請求をし直すことになるので、調停を利用するかどうかは、状況に応じた判断になります。

 

保全手続き

保全手続きでは、上記のような催促に応じない場合に、債務者の財産を一時的に凍結し、裁判後の債権回収を確実にするための手続きです。不動産や預貯金口座など、債務者の財産が明らかである場合は、保全手続(仮差押え)をすることで、不動産の売却を禁じたり、預金口座からの引落しができなくなるような手立てを講じることができます。

 

裁判手続き(訴訟、支払い督促、少額訴訟など)

債務者が話し合いに応じない場合は、訴訟をおこして回収を図ります。裁判の中でも、和解ができるようであれば、裁判上の和解を得ることができますが、和解が成立しない場合は、判決を得て、後述の強制執行を行うことになります。裁判手続きには、簡易な手続きである支払い督促や、60万円以下の債権回収に利用可能な少額訴訟手続きもあります。

 

強制執行手続

強制執行とは、確定判決、和解調書、調停調書などの「債務名義」に基づいて、任意の支払いに応じない相手方から、強制的に債権の回収を実現する制度です。これにより、相手の財産(不動産、預貯金、給料など)を差し押さえて、強制的に取り立てを行い、債権の回収を実現させます。

 

このように、弁護士にご依頼いただいた場合、任意の交渉から、強制施行まで、トータルでサポートすることが可能です。もっとも、強制執行に至るまでには、時間もお金もかかり、また、債権回収に足りる十分な財産が判明しない限りは功を奏さないため、それ以前に、任意の支払いを得て解決することを目指します。

0859-33-1019 受付時間: 平日9時~18時 メールでのお問い合わせ
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