就業規則

就業規則の作成、労使トラブルを防止するために大変重要です。法律上は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならないとされています。また、従業員が10人に満たない会社においても、会社内のルールを明確化しておくために、設置することが推奨されます。

例えば、

  • 退職金の支払い状況に個人差があるといって、社員から不満をぶつけられている
  • パワハラが起きたが、会社でどのように対応すべきかわからない
  • 副業をしている社員がいるが、これを認めないので、処分したい
  • 欠勤を続ける社員がいるが、辞めさせることができないか
  • 各種手当はどのような条件で支給するのがよいのか

このような相談がある時に、まずもって、確認が必要となるのが、就業規則です。

就業規則は、いわば職場のルールブックです。労働者の労働条件、服務規律、退職・解雇の要件や手続などといった、様々なことを統一的に決めるための規則です。そのため、就業規則で決めた内容は、会社と労働者との間の契約内容となります。

就業規則において、ルールを明確に決めておけば、一目瞭然です。上記のようなご相談は解決が容易となりますし、紛争自体を未然に防ぐことにつながります。

これまで、決まったテンプレートを利用して、とりあえずの就業規則を定めておられる会社様も多いと思います。しかし、こうしたテンプレートには、企業規模や業務内容、実際の労務実態に合わない規定が非常に多く、実際には使いにくいというのが現状です。本来は、就業規則は、個々の会社の実態にあわせたものを作成するべきものです。また、後で変えればいいからと、とりあえずの就業規則を作成してしまった場合、後から、労働者に不利益な内容に変更することは簡単ではありません。

 

当事務所では、これまで、会社の労働実態、会社のご要望や懸念事項をふまえた上での、就業規則の策定・変更を、提携社労士と共同して実施してきた実績があります。就業規則の策定・変更についてご要望がございましたら、ぜひ、「米子東町法律事務所」へご依頼ください。

 

0859-33-1019 受付時間: 平日9時~18時 メールでのお問い合わせ
0859-33-1019 受付時間:平日9時~18時 メールでのお問い合わせ