ネットの誹謗中傷・風評被害について弁護士が解説
最近、インターネット上での、誹謗中傷事件がマスコミでも取り上げられるようになりました。中には、刑事事件にまで発展した件も出ています。
- 住所や電話番号などが晒されてしまった、
- プライベートなことが書き込まれてしまった、
- 侮辱的なコメントを残された、商品や会社について悪く書かれているのを発見した。等々。
様々な誹謗中傷が、日々、ネット上でなされており、その多くは匿名です。このような事態に対して、どのような対策ができるでしょうか。
書き込みの削除を請求する
まずは、不適切な書き込みを、早急に削除する必要があります。削除請求の方法は、各サイトがウェブサイト上に用意しているフォームに記入したり、連絡先が表示されている場合には、そこへ連絡をしたりして、おこないます。その際には、自身のどのような権利が侵害されているのかを、具体的に示して請求する必要があります。
どこへ問い合わせたらよいのかわからない場合や、どんな権利侵害があると書けばよいかわからない場合、自分で削除請求をしてみたが運営者から応答が無いなどといった場合は、ご相談下さい。当事務所から、弁護士名で削除依頼の文書を作成し、速やかに削除請求を致します。
発信者情報の開示を請求する
多くの誹謗中傷的な書き込みは匿名でおこなわれます。この書き込みの発信者が誰であるかを知りたい場合は、2段階を経る必要があります。
①まずは、サイトの運営者に対して、IPアドレス、端末番号等の情報開示を求めます。次に、②この開示された情報に基づいて、プロバイダや、通信会社に対して、契約者情報の開示を求めることになります。
契約者情報の特定に至るまでには、このような2段階を経る必要があるため、時間がかかります。その間に、サイト運営者やプロバイダの持つ情報が保存期間を徒過してしまえば、特定はできなくなります。情報の保存期間は、ケースバイケースですが、短いところでは、3ヶ月程度に設定しています。
従って、通常は、サイト運営者に対して、削除請求を求めるのと同時に①の情報開示を行います。その後、速やかに、②プロバイダ等へ契約情報の開示を求める手続きをとり、情報の保存も求めます。誹謗中傷を受けたことを発見した時期が遅い場合は、時間との闘いとなりますので、速やかに対策をとることをお勧めします。
損害賠償請求や刑事告訴をおこなう
上記のステップを経て、書き込みをした者が誰であるかが判明した場合、その個人に対して、謝罪を求めたり、今後二度とこのような書き込みをしないことを約束させたり、損害賠償を請求したりすることができます。また、刑事告訴をおこなうことも考えられます。ご相談いただければ、どのような対応が効果的であるか、クライアントの皆様と共に考え、実行致します。
米子東町法律事務所には、インターネット上の誹謗中傷・風評被害の対応経験が豊富な弁護士が所属しておりますので、迅速な対応ができます。
インターネット上の誹謗中傷・風評被害に対して対策を検討される場合は、是非一度、ご相談下さい。
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