ハラスメント対応

パワーハラスメント(パワハラ)は、昨今の労働事件において、一番相談の多い分野です。

パワーハラスメントとは

パワーハラスメントとは、「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、又は職場環境を悪化させる行為」と定義されています。

 

パワハラの訴えが従業員からあった場合、パワハラを行った者個人だけではなく、会社においても、損害賠償の責任を負う可能性があります。

また、パワハラによって、職場環境の悪化、人材の流出、職場の生産性低下といった、様々な悪影響が生じることが指摘されています。

ハラスメント問題の対応と解決

そのため、企業においては、①パワハラの発生を防ぐために予防策を講じること、②万一パワハラの訴えがある場合には、事実確認から対応策の実施まで速やかに執り行い、早期解決を目指すことが、重要な課題となります。

2019年6月には、改正労働施策総合推進法が公布され、職場でのハラスメント対策の強化を企業に義務付けています(大企業は2020年6月1日施行、中小企業においては、2022年4月1日施行)。厚生労働省が告示した「職場におけるハラスメント関係指針」によれば、具体的なパワハラの防止措置として次の3つが記されています。

  • 企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を明確化し、労働者への周知、啓発を行うこと
  • 労働者からの苦情を含む相談に応じ、適切な対策を講じるために必要な体制を整備すること
  • 職場におけるパワハラの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を行うこと

このほかに、プライバシーの保護のために必要な措置を講じることや、パワハラの申告を理由に、労働者の解雇や不利益な取り扱いをしないことなどが企業に義務化されます。

 

当事務所では、厚生労働省の指針をふまえて、パワーハラスメントの問題点や、その対策について、周知徹底するためのセミナーを多数開催してまいりました。認定心理士との共同セミナーを開催し、パワハラにならないためのコミュニケーションについて、実践的に学ぶセミナーも実施しています。セミナー開催のご要望がございましたら、「米子東町法律事務所」まで、ご連絡ください。

 

また、これまで多数のパワーハラスメントに関するご相談を受け、受任してきた経験がございます。聞き取りによる問題の把握、対策の検討・実施、加害者となる従業員や、被害を訴える従業員との関係調整等を行い、問題の終局的解決に尽力致します。

 

パワハラ事件の対応にお悩みの場合、まずは「米子東町法律事務所」へご連絡ください。

 

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