不動産賃貸契約

「理由もなく突然賃料の値上げを告げられて困っている」

「契約が終了した賃貸不動産物件の修繕費用を求められている」

 

不動産の賃貸契約は売買取引と比較をすると取引金額が少ない分、契約時の段階でトラブルが起こるリスクを回避していないケースが多いようです。契約条件の確認をおろそかにしてしまうことで賃貸主・借主それぞれにとって多大な不利益をこうむるおそれがあります。

 

賃貸契約におけるトラブルを防ぐためには、内容をしっかりと理解した上で、契約を結ぶ必要があります。トラブルを未然に回避するためにも法的な知識に基づいた契約書の作成は欠かすことができません。

 

賃貸借契約を巡るトラブルとしては、以下のようなものがあります。

・設備不良や修繕義務の履行をめぐるトラブル

・解約の申し入れや更新拒絶をめぐるトラブル

・賃料の改訂をめぐるトラブル

・退去時の原状回復や敷金等の精算をめぐるトラブル

・賃借人の連帯保証人となったことによるトラブル

 

賃貸契約にまつわるトラブルは、多岐にわたっており、あらゆる問題に対して然るべき対応を取る必要があります。これらの判断を慎重に行うためには法律の専門的な知識を要するので、適切なアドバイスを受けることが賢明です。

 

また、2020年4月に施行される改正民法が賃貸借分野に与える影響が大きいことも、耳にしている方も多いことだと思います。特に、連帯保証人についての民法改正がなされたことは、これまで使用されていた契約書の変更が必要となる重要ポイントです。

 

民法改正によって、①連帯保証人について極度額の設定が義務付けられた、②事業用賃貸借の場合、賃借人から連帯保証人への情報提供が義務付けられた、③連帯保証人から家賃の支払い状況について問い合わせがあった際の家主の回答が義務付けられた、という点を認識し、改正法施行に対応する賃貸借契約となっているか、今一度確認されることをお勧めします。

 

具体的に、改正法をふまえて、どのような規定にすべきか準備をしたいという方も、「米子東町法律事務所」まで、ご相談ください。

0859-33-1019 受付時間: 平日9時~18時 メールでのお問い合わせ
0859-33-1019 受付時間:平日9時~18時 メールでのお問い合わせ