労働審判

「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない」

 

労働審判は、使用者側・労働者側双方にとって労働問題をスムーズに解決するために、平成18年に運用された制度です。

 

訴訟になってしまった場合、解決まで1年近くかかってしまうことがありますが、労働審判は原則として3回以内の期日で結論を出すことになるので、時間的・金銭的な負担が少なくて済みます。例年、申立てがあったうち、70%前後で調停が成立しているので、スピーディーな解決が可能です。

 

このように、3回で審判が下されてしまうため、第一回の期日までに入念な証拠の収集と法的な主張の整理をしておく必要があります。これらの準備を怠ってしまうと、相手側に主導権を握られてしまい、不利な審判が下されることになってしまいますが、多くのケースで、第一回期日までにどのような準備をして良いのかがわからない、もしくは準備に時間が割けない状態で臨んでしまうことになっています。

 

そこで、弁護士に依頼をすることで、答弁書などの書類の作成や期日までの証拠の準備を進めることが可能です。労働審判の結果を大きく左右する第一回期日までの準備を行うので、その後の交渉をスムーズに進めることができます。問題が発生したらすぐに弁護士に相談し、適正な準備を進めていくことをお奨めいたします。

0859-33-1019 受付時間: 平日9時~18時 メールでのお問い合わせ
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