契約書の作成

「口頭で合意したが、契約書をつくっていない。このままで大丈夫だろうか」

「何を基準に契約書を作成すれば良いかがわからない」

「内容はよく理解できていないが、インターネット上でみつけた書式を使って問題ないだろうか」

 

契約は、口頭でも成立します。しかし、契約書を作成しなければ、その合意の有無や、内容は客観的に形に残りません。企業活動においては、書面・メール・電話・口頭問わず、様々な場面で契約が交わされていますが、契約書を作らなかったために生じるトラブルは、多く発生しています。契約書が無かったために、言った、言わないの水掛け論に発展するということは、避けたいものです。

 

また、最近多いのは、インターネット上で見つけた書式や雛形を利用して契約書を作成したが、トラブルにつながったというケースです。ネット上の書式は個別の事情に応じていません。そのため、利用する場合には、加筆・修正が必要である場合が多くあります。しかし、そうした検討なくそのまま利用したり、独自に行った加筆・修正によって整合性に欠けた内容を作成してしまうことで、トラブルに発展するということが、日常的に起こっています。

 

弁護士に依頼をすることで、個別の事情に応じた契約書を作成することが可能です。契約書を作成することは、トラブルを未然に防ぎ、企業活動を円滑に進めることにつながります。

 

「米子東町法律事務所」では、業種・規模問わず、あらゆる企業の契約書作成をサポートしてまいりました。「取引基本契約書、業務委託契約書、秘密保持契約書、賃貸契約書、売買契約書、請負契約書、共同開発契約書、著作権譲渡の契約書、ノウハウ使用許諾契約書、各種覚書や合意書など」これまでに、数多くの契約書作成に携わってきました。契約書に関するトラブルや訴訟も数多く受けてまいりましたので、どのような契約条項のどのような文言がトラブルを招くおそれがあるのかということも熟知しています。また、「安田社労士事務所」と提携しており、「正社員、契約社員、パート、アルバイト等の雇用契約書など」の労務関係の契約書についても、細かな対応が可能です。

 

契約書の作成に関するご相談は、初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談いただけます。契約書の作成は企業戦略の一部と言えます。御社の個別事情に合わせた契約書の作成を、お手伝いさせてください。

0859-33-1019 受付時間: 平日9時~18時 メールでのお問い合わせ
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