社会福祉法人向けのリーガルサービス
社会福祉法人は、障害者就労支援施設、特別養護老人ホームや保育所など、公益性の高い社会福祉事業を担っています。
近年、一部の法人において理事長による専断的な経営が行われる等の不祥事を受け、社会福祉法が改正されました。これにより、コンプライアンスや運営の透明性の確保を目的とし、社会福祉法人のガバナンス強化が図られることになり、従前諮問機関に過ぎなかった評議員会は必要的機関となりました。当事務所の弁護士も社会福祉法人の評議員になっています。
また、理事の責任が強化・明確化され、これまで以上に法令に則った正しい運営が求められています。そのため、社会福祉法人の組織運営という点でも、弁護士の果たす役割が求められるようになりました。
さらに、施設内で事故が起きた場合、弁護士が即応できる体制があれば、早期に適切な対応が可能になります。特に、施設利用者に対する虐待や差別が発生しないように、これを予防するための危機管理研修などを通じて、法的なアドバイスをすることも可能になります。
社会福祉法人であっても、事業主体であるいじょう、人事労務の問題を切り離すことはできません。社会福祉法人は慢性的に人手不足になりがちですが、法令を遵守し、従業員・スタッフの満足度が高い法人運営を行うことで人手不足を解消し、よりよいサービスの提供ができるようにするためにも、弁護士の果たす役割は大きいものです。「米子東町法律事務所」では、弁護士による労務管理(パワハラやセクハラ問題、問題職員に対する対応)に関する研修をすることが可能です。当事務所では、こうした研修に対応してきた実績があります。
上記のとおり、当事務所では、高齢者・障害者問題に精通した、社会福祉分野に強い経験のある弁護士がいます。ぜひ、お気軽にご相談ください。