解雇

「解雇をした従業員から突然訴えられてしまった」

「全く仕事をしない社員を辞めさせたいが、どのようにして辞めさせればいいかがわからない」

「労働基準署から突然連絡が入り、警告を受けてしまった」

 

解雇とは使用者による労働者との労働契約を解消することですが、原則として労働者を簡単に解雇できません。なぜなら、労働者にとって、労働は日常の糧を得る唯一とも言って良い生産手段であり、解雇によりその手段を奪うことは、労働者にとって生死の問題に繋がるからです。安易に解雇をしてしまうと、労働者から訴えられ、多額の賠償金を請求されたり、会社の内部情報を労働基準監督署にリークされ、最悪の場合、企業活動ができなくなったりしてしまいます。

 

従って、解雇が認められるには、解雇が客観的に合理的な理由に基づくこと、社会通念上相当と認められる場合でなければなりません。例えば、下記のようなものです。

・勤務態度の不良により、会社の業務命令や職務規律に従って労務を提供できないこと、

・経歴を詐称して契約を結んでいた場合など限定的に解釈されています。

 

もっとも、1回の失敗ですぐに解雇できるわけではありません。労働者の落ち度の程度や行為の内容、これにより使用者が受けた損害の程度などのほか、解雇に先立ち、問題のある労働者に対しては、配置換えや教育などの然るべき対応をしたかが斟酌されます。それらの策を講じても問題が解決しない場合に初めて、解雇が認められることになります。

 

また、労働災害のために療養中の期間とその後の30日間は解雇が禁止されたり、産前産後の休業期間とその後の30日間は解雇が禁止されたりすることが法律で定められているものもあります。

このように、そもそも、解雇が法律上禁止されていないか、禁止されていないとしても、解雇事由に客観性が認められるか、手続きに正当性はあるかについて、高度に専門的な問題になります。

こうした問題に対して、弁護士に相談をすることをお勧めします。

 

また、解雇をした労働者から後々訴えられないために、普段から労働環境を整えておくことができます。万が一訴えられてしまった場合にも、法律の専門的な知識から然るべき対応が可能です。

 

解雇について検討されている場合や、労働環境の整備をお考えの場合は、一度「米子東町法律事務所」までご相談ください。

0859-33-1019 受付時間: 平日9時~18時 メールでのお問い合わせ
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