契約書トラブル
「内容を理解しないまま結んでしまった契約で悩まされている」
「何を基準に契約書をチェックすれば良いかがわからない」
「明らかに不利な条件で契約を結んでしまったが、解消はできるのだろうか」
契約は一度結んでしまうと、重要な効力を持ち、簡単には解消できません。そのため、契約の締結は慎重に行う必要があります。契約の相手方との関係が良好なうちは、契約書の内容がそれほど重要であるとの認識に至らない企業様も多いと思われます。しかし、ひとたび「サービスや商品へのクレーム」や「依頼していたプロジェクトの中止」といった事態が生じれば、契約書の合意内容が、絶大な意味を持つことになるため、注意が必要です。
条項や文章の作り方が自社に不利な場合はもちろん、あいまいな文言になっている場合にも、互いの認識の食い違いや誤解から、トラブルに発展するケースが数多く見られます。万が一訴訟になった場合にも、契約内の文言や解釈の仕方一つによって、結果が大きく変わり、時には、多額の賠償金を命じられてしまうこともあります。
また、そもそも契約書を作成せずに口約束で進めていた取引では、合意の内容が明確化できず、言った言わないの争いとなり、紛争が長期化します。
こうした事態を防ぐため、契約を締結する際には、「米子東町法律事務所」にご相談下さい。弁護士が、①適切な契約書の作成、あるいは②取引先から提案された契約書や、自社が既に作成した契約書案のリーガルチェック、③トラブルになった際の相手側との交渉や解決までの手続きを代理で行うことで、御社をサポートします。
理想とするのは、①、②の段階で関与させていただくことですが※、③のトラブルとなった段階でも慌てずにご相談ください。契約締結の経緯や、トラブルに至るまでのやり取りを聴取させていただいたうえで、契約の解釈において、自社に有利になる論拠立てはできないか等、検討させていただき、迅速に対応致します。
まずは、「法律相談」にて、ご相談下さい。企業様からのご相談は、1時間まで8000円(30分以内に終了する場合は6000円)(税込)となっています。
もご覧ください。